携帯基地局の設置にルール、鎌倉市条例可決(読売新聞)

 電磁波による健康被害を懸念する住民に配慮し、携帯電話中継基地局の設置ルールを定めた条例案について、神奈川県鎌倉市議会は25日、全会一致で可決した。

 施行は4月1日。同市によると、建築基準法の届け出が不要な高さ15メートル未満の基地局などを巡り、通信事業者と住民の間でトラブルが生じやすいといい、条例はこうした基地局も対象にした。

 この条例は、通信事業者の「責務」として、〈1〉近隣住民の意見を聞く〈2〉学校など子供関連施設の近隣に設ける時は管理者の意向を尊重する――などを明記。市への計画書提出や、近隣住民への工事概要の説明、説明会報告書の公開も盛り込んだ。屋外に設置される、インターネット接続用の「無線データ通信」のアンテナも対象となる。強制力はないが、違反業者に勧告を行えるため、同市は「少なくとも住民が知らない間に工事が始まるケースはなくなると思う」としている。

 同市によると、基地局の設置を巡る住民との紛争は現在、4件。紛争防止条例や要綱などで対応している自治体はあるが、条例を定めるのは珍しいという。

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2010-03-27 22:42  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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